あかり総合法律事務所

個人の方

個人の借金の問題

毎月の支払いが限界に近づきつつある、利息が高くて債務がなかなか減らないという方はご覧ください。

  1. 当事務所の債務整理のご相談は無料です。
  2. 債務整理の弁護士費用の分割払いも可能です。(法テラス民事法律扶助を利用)
  3. 弁護士への債務整理依頼で原則として取立てがとまります。

弁護士による債務整理にはおおむね以下の方法があります。

  1. 自己破産
    自己破産とは、裁判所を利用する手続きによって、基本的には主要な財産を処分し (破産手続)、債務の支払い責任を免れる制度(免責手続)です。
    債務整理のうちもっとも抜本的な方法です。
  2. 個人再生
    個人再生は、裁判所を利用する手続きにより、借金を大幅に減額して、その圧縮された金額を3年(例外的に5年)かけて支払っていく方法です。住宅 資金特別条項を利用することによって、ローンは別に払い続けるということを前提に、家を守りながら再生手続きを利用できることがあります。
     債務整理のなかでは、自己破産と任意整理の中間にある手続きです。
  3. 任意整理
    任意整理は、弁護士が債務者を代理して貸金業者との間で債務の分割払い、将来利息のカット等の交渉を行うものです。債権者がサラ金等の場合、通常、業者 から示されている残高よりも大幅に金額を減額した上で、現在の家計で可能な範囲での分割払い等の交渉が可能です。借入期間によっては、過払い金請求ができ るようになる場合もあります。
    債務整理の方法のうち、もっとも柔軟な解決が可能となる手法ではあるのですが、その反面として支払負担が大きくなる傾向があります。
  4. 過払金返還請求
    違法金利(利息制限法に規定された利息を超える金利)分を元本に充当し直す再計算を行ったときに、元金消滅後もなお支払った分を交渉や訴訟により取り返 していくものです。サラ金等に対してある程度長期間借り入れがあった場合は過払い金請求ができる可能性があります。完済している場合も請求が可能です。

個人の民事上のトラブル

日本全国において1年に発生する交通事故件数は90万件を超えます。怪我に遭われた方なども含めて多くの方は保険会社との話し合いによって解決を図っているものと思います。

しかしながら、保険会社は専門知識を有する専門家集団であるのに対し、事故に遭われた方は必ずしも専門的知識を有しているとは限らず、一般的には被害者 の方が圧倒的に不利な立場にあるといえます。しかも、保険会社も営利企業ですので保険金の支払いをなるべく低額に抑えようとしてくるはずです。

保険会社の話に少しでも納得できないところがあるときは、安易に保険会社と和解することなく、一度ご相談にお越しください。安易に和解してしまったため に今後の医療費・生活資金が追いつかなくなる方も現実にいらっしゃいます。必要な補償を請求することは、ご本人のみならず、ご家族の生活のためにも必要な ことであると当事務所は考えております。一度ご相談にお越しください。

また、相手方が無保険者であったときも泣き寝入りしないでください。全てではありませんが、思わぬ解決法があるときもあります。

当事務所は、交通事故で被害に遭われた方の力になりたいと考えています。

長引く不況のために労働者の労働条件は低下しつづけ、企業は人件費を抑制し、労働管理を強化しております。他方、労働者は少なくなった人員で従前の仕事を遂行することを強いられ、労働の質・量共に従前に比して加重なものとなりつつあります。

その結果として労働者は疲弊を強いられ、労働災害も発生しやすい環境となりつつあります。過労死・過労自殺にまで至る例も少なくありません。

一つの労働災害の陰にはその数十倍の労働災害が隠れています。同じ職場で働く同僚に同じような被害に遭わないようにするためにも、労働災害に対しては声を上げることが何より大事です。

当事務所は相談者の方にとって最善の対処法を提案したいと考えています。

昨今の厳しい労働環境については先に書きましたが、当面はさらに厳しい労働環境に変化していくものと思われます。厳しい労働環境は不当解雇というかたちをとることもあれば、上司等によるいじめ・ハラスメントというかたちをとるときもあります。

職場は閉ざされた空間ですので、その密室性から不当解雇等に声を上げることが難しく、お一人で企業相手に対応することは多くの困難を伴います。

雇用主より解雇・退職勧奨等をうけた、いじめ・パワーハラスメントを受けたというときも、専門家による対応を依頼された方がいいことがたくさんありま す。たとえば、解雇は解雇予告手当を支払えば認められるというものではありませんが、解雇予告手当という名目にて受領すると従業員も解雇を認めたなどと言 われかねません。

まずは当事務所にご相談ください。

本人の弱み・判断能力の不足等につけ込み、不要なものを言葉巧みに売りつけるものをいいます。

一般に悪徳商法と呼ばれるものです。

その態様は多種多様で、電話のリースのかたちをとるときもあれば、先物取引の場合もあります。

中にはクーリングオフによって即座に契約を解消することができる案件もあります。

おかしいと思ったときはすぐにご相談にお越しください。

悪徳商法は機動的な対応が必要である上、その多様さから専門家によって早急な対処をする必要があります。

建築基準法は建築される建物の構造等について最低条件を定めたものですが、この最低条件すら守られていない建物が残念ながら存在することは皆さんご承知の ところと思います。しかしながら、建築業者は建築に関する専門知識を有していますから、素人の方が単独で建築業者と話し合いをされても、十分な解決をする ことは難しい状況にあります。

このような問題を建築瑕疵・欠陥住宅などと言いますが、建築瑕疵の事案においては法律家・一級建築士等を交えて、建築業者に対応していくことが必要となります。

建物等に欠陥があるのではないかと思われる方は、今後の対処方針を含めてお話しさせていただきますので、お気軽にご相談にお越しください。

借主の方

家主から賃料の増額や、明渡しを請求されたときは、その根拠があるか否かを正確に検討することが必要です。
合理的根拠のない賃料の増額や明渡し請求は認められません。対応についてはご相談下さい。

貸主の方

問題のある借主に対する対応はマンション経営において重要な問題です。借主が賃料を支払わない、借主が失踪した等というときは当事務所にご相談にください。

<建物明渡し訴訟・強制執行の流れ>

■明渡しについてのご依頼 着手金200,000 円より+実費(印紙・切手等で10,000 円前後)

↓約2週間前後

■地方裁判所に訴訟提起

滞納賃料の請求、建物の明渡しを、借主と連帯保証人相手に求めます。受け付けられると、第1回口頭弁論期日が決まり、裁判所が相手方を裁判所に呼び出します。

↓1か月半~2か月

■第1回口頭弁論期日

ここで、裁判官から、期限を区切って明け渡すとか、滞納している賃料を分割して支払う等の和解の提案がされることが多いです。話の流れによっては、第2回、第3回の弁論期日が開かれる場合があります。弁論期日は、1か月くらいの間隔で開かれます。

■第2回口頭弁論期日
和解が成立すれば、裁判所で和解調書が作成されます。和解調書は、判決と同じ効力を持ちます。約束どおりに明渡しがされなかったときは、和解調書を元に強制執行を行うことができます。

↓約1か月

■判決

和解がまとまらなかった場合は、最終の弁論期日から1か月程度で判決が言い渡されます。判決が出た場合は、執行に向けての準備を行います。

↓約2~3 週間

■建物明渡強制執行申立 着手金100,000 円 執行費用70,000 ~ 80,000 円
一度、執行官が明渡しの催告に行きます。催告を受けても退去しない場合は、強制執行を行います。

↓1か月

■建物明渡断行
残置動産類は、引き取って倉庫に保管し、一定期間後に処分することになります。引き取り及び保管を業者に委託することになりますので、その費用がかかります。

■明渡完了 報酬金200,000 ~ 300,000 円

*ここで示したものは一般的な目安です。事件により、日数や費用が変わる場合があります。

*表示価格に消費税は含まれておりません。

家庭内のトラブル

相続は誰もが当事者になるかもしれない問題です。子どもたちの諍いを避けるための遺言の方法、兄弟間での遺産分割協議などについて丁寧にご説明します。

離婚の際は、親権、財産分与、慰謝料、養育費など、考えなければならないことが山積みです。子どものために親権や面接交渉を確保するには注意すべき点が あります。配偶者と同居できなくなったときは、離婚がまとまるまでの間、相手に生活費を払ってもらうことができる場合もあります。今後の人生のために正当 な権利は主張しましょう。

老齢や病気で判断が十分にできなくなることがあります。その際に本人が不利益を負うことがないように、成年後見や保佐といった手続をとることができます。

刑事事件

刑事事件は予告なく訪れます。

家族や友人が逮捕されてしまったときは、無実の罪であったとしたら、えん罪として処罰されないように、一刻も早く弁護人をつけて警察の取り調べに対応する必要があります。時間との勝負です。

事件を起こしてしまったことは間違いない場合でも、必要な事情を主張したり、被害者に対して謝罪や被害弁償をするためにもやはり弁護人が必要です。

保釈にも迅速に対応します。

裁判員裁判についてもノウハウをもっています。

その他の問題

  1. 少年非行
    子どもがいきなり逮捕されたり、鑑別所に行くことになって不安になっておられるでしょう。
    少年非行に対しては、迅速できめ細やかな対応が必要です。子どもを取り巻く環境や家族関係など、非行に至ってしまった原因や、再非行をしないで生活して いくためにどういう対策をとっていけばいいのかについて、子どもやご両親と一緒に考えます。場合によっては臨床心理士などの他の分野の専門家とも連携して 対応します。
  2. 学校問題
    学校で、不幸にもいじめや体罰といった問題に出会うことがあります。そういう状態を止めて子どもの安全を確保するためには早期に介入することが必要です。学校との交渉なども行います。

当事務所では、未成年の方本人からのご相談は無料でお受けしています。

犯罪被害に遭うのは突然のことです。

何も情報が入ってこずに状況がわからないままでも、様々な手続は進んでいってしまいます。今後の刑事手続がどうなっていくのか、その中で被害者にできることがどういうことかを知ることが第一歩です。

刑事裁判で加害者の処分について意見を述べたり、警察や検察庁に事情聴取に呼ばれた際に同行したり、加害者に損害賠償請求をしたり、マスコミ対応を行うなど、様々な場面に対応します。

何がわからないのかもわからないといった状態のままでかまいません。

ぜひお早めにご相談ください。