委任契約について
弁護士に相談したからといって、必ず事件を依頼しなければならないものではありません。また、依頼するかどうか相談時に決める必要もありません。家に帰ってから、じっくり考えてくださってからで結構です。契約に不安を感じられていることがあれば、どんな些細なことでもお尋ねください。弁護士費用を支払うことが困難な場合、法テラスによる立替制度(民事法律扶助制度)がありますので、相談時にお問い合わせください。
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相談に関わる資料は、どのようなものでもできるだけご用意下さい。より的確なアドバイスをするために必要です。相談の結果、事件をお受けする場合は、認め印、身分証明書(運転免許証など)が必要です。
ご相談の費用は、40分 5,500円(消費税込み)です。
借金に関する相談(借りた側のみ)、未成年の方の相談は無料です。
複雑な事件の相談は、相談内容をまとめたメモを作成してお持ちいただけると、事案を短時間で把握できます。弁護士が相談内容を踏まえ、最善の解決方法をご提案させていただきます。そのうえで、当事務所に紛争の解決をご依頼いただけることになった場合には、委任契約書を作成し、契約成立となります。契約の前には、弁護士費用や紛争処理の方針について、納得のいくまで説明させていただきます。
弁護士に相談したからといって、必ず事件を依頼しなければならないものではありません。また、依頼するかどうか相談時に決める必要もありません。家に帰ってから、じっくり考えてくださってからで結構です。契約に不安を感じられていることがあれば、どんな些細なことでもお尋ねください。弁護士費用を支払うことが困難な場合、法テラスによる立替制度(民事法律扶助制度)がありますので、相談時にお問い合わせください。