自己破産
自己破産とは、 借金等の支払い時期が到来しても,継続してすべての借金を支払うことができない状態に至っている場合に、裁判所に対して申立てを行い、借金等の支払い義務を免れる制度をいいます。
自己破産というと、何もかも失う暗いイメージがあるかもしれませんが、多重債務に苦しむ人を救済し、第2の人生を歩む機会を与える法的制度です。
破産申立てを行うと、原則として、自分の主要な財産を売却することにより現金化し、その現金を債権者に分配し(配当)、返済しきれない負債について、支払い義務を免れる(免責手続)ことになります。(現金化する財産を一切持っていない方でも破産手続を利用することはできます。)
自己破産のメリットは、何といっても全ての借金が帳消しになることです。
借金が帳消しになることで、今まで苦しんでいた取り立てや支払いから解放され、新しい生活を踏み出すことが可能になります。(税金、国民健康保険料等、免責にならないものもあります。)
破産したからといって、不要な負い目を感じる必要はありません。
自分が破産したことが、ご近所の方に知られることは通常ありませんし、破産した事実が戸籍や住民票に記載されることもありません。
ただ、自己破産をすると7年間ほどは新たに借金をできなくなることや、破産手続き中、一定の職業(警備員など)に就くことができないなどの制約があります。
破産申立てを弁護士にご依頼されますと、弁護士費用が必要になりますが、法テラスによる立替制度(民事法律扶助制度)を利用することにより、分割払いが可能になることもあります。
当事務所では、借金に関する相談は無料でお受けしておりますので、借金の返済目途が立たない状態だったり、金融会社から厳しく催促されて悩んでいる方は、急いでご相談ください。
・上記以外に、裁判所への予納金等が必要です。
・個人事業主・法人の破産費用は、事案によって異なりますので、ご相談時にお見積りいたします。
自己破産というと、何もかも失う暗いイメージがあるかもしれませんが、多重債務に苦しむ人を救済し、第2の人生を歩む機会を与える法的制度です。
破産申立てを行うと、原則として、自分の主要な財産を売却することにより現金化し、その現金を債権者に分配し(配当)、返済しきれない負債について、支払い義務を免れる(免責手続)ことになります。(現金化する財産を一切持っていない方でも破産手続を利用することはできます。)
自己破産のメリットは、何といっても全ての借金が帳消しになることです。
借金が帳消しになることで、今まで苦しんでいた取り立てや支払いから解放され、新しい生活を踏み出すことが可能になります。(税金、国民健康保険料等、免責にならないものもあります。)
破産したからといって、不要な負い目を感じる必要はありません。
自分が破産したことが、ご近所の方に知られることは通常ありませんし、破産した事実が戸籍や住民票に記載されることもありません。
ただ、自己破産をすると7年間ほどは新たに借金をできなくなることや、破産手続き中、一定の職業(警備員など)に就くことができないなどの制約があります。
破産申立てを弁護士にご依頼されますと、弁護士費用が必要になりますが、法テラスによる立替制度(民事法律扶助制度)を利用することにより、分割払いが可能になることもあります。
当事務所では、借金に関する相談は無料でお受けしておりますので、借金の返済目途が立たない状態だったり、金融会社から厳しく催促されて悩んでいる方は、急いでご相談ください。
個人の破産手続きの弁護士費用 (消費税10%を含む) | ||
着 手 金 | 報 酬 金 | |
同時廃止事件 33万円~ | 0(報酬金は不要) | |
管財事件 44万円~(事案による) | 0(報酬金は不要) |
・上記以外に、裁判所への予納金等が必要です。
・個人事業主・法人の破産費用は、事案によって異なりますので、ご相談時にお見積りいたします。
同時廃止事件とは 債務者の財産が少なく、破産管財人を選んで財産を金銭に換えても,破産手続を進めていく上で必要な費用(破産管財人の報酬など)を払うことすらできないと予想される場合には、裁判所は破産手続を開始するという決定をしても、破産管財人を選ばずに、直ちにその手続を終わらせる決定をします。このように、破産手続の開始と同時に手続を終了(廃止)する場合を「同時廃止型の破産手続」といい、同時廃止となる破産事件を「同時廃止事件」といいます。 同時廃止事件となるのは、破産者が持っている各財産の価値が、一定金額より少ない場合です。それより高額の財産があるときには、通常は、破産管財人を選ぶことになります。この一定金額は、申立てる裁判所によって、若干異なります。 |
管財事件とは 破産手続は、自分の財産や収入だけでは債務(借金)の全額を支払うことができなくなった場合(これを「支払不能」といいます。)に、破産管財人と呼ばれる弁護士が、債務者の財産を他人に売ったりするなどして金銭に換えた上で(これを「換価」といいます。)、その金銭を債権者全員に公平に支払い(これを「配当」といいます。)、債務(借金)を清算する手続です。このように、破産管財人を選んで手続を進める場合を、「管財型の破産手続」といい、破産管財人が選ばれる事件を「管財事件」といいます。 |