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債務整理

個人再生                                

「借金が多く返済が困難になっているが、マイホームを手放したくない。」
「住宅ローンは払い続け、自分の家に住み続けたい」
「仕事の都合上、破産することができない。」

このような場合に個人再生という法的手続きが有効になります。

個人再生は、自己破産と同様に借金等を整理する裁判手続ですが、破産手続きと異なり、基本的に財産を処分する必要がなく、資格の制限等もありません。裁判所に申立てを行い、債務の大部分を免責してもらい、その圧縮された金額を原則3年間(例外的に5年間)の分割払いにしてもらうことが可能です。

個人再生手続きをされるほとんどの方が、せっかく手に入れたマイホームを手放したくないという理由でこの手続きを選択されています。

自己破産との大きな違いは、自分の主要な財産(自宅不動産など)を売却して借金返済に充てる必要がないこと、借金の全額が帳消しになるわけではないことなどです。

個人再生手続を利用し、返済を続けていけるかどうかを判断するにあたっては、家計の状況を把握する必要があります。
現在の収入をふまえて、支払いのシュミレーションをさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士費用  (消費税10%を含む)
着 手 金  報 酬 金
38万5000円~        16万5000円
 住宅ローン特則を利用の場合 49万5000円~  27万5000円

住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)
自己破産をすると、せっかく手に入れたマイホームを手放さなければなりませんが、この制度を利用すると、マイホームを残して、借金を大幅に減額することができます。

住宅ローン特則の主な適用要件
1.対象となる債権が「住宅資金貸付債権」に当たること
2.建物に住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと
3.建物の床面積の1/2以上が自己の居住用であること
4.保証会社に代位弁済されてから、6月以上経過していないこと


住宅ローン1500万円と、他6社から650万円の借金をかかえて困窮していた方
債務者Sさん(会社員)  月収(手取り)24万円   
     妻(パート)  月収(手取り) 6万円       住宅ローン    8万円
子ども 2人       児童手当    2万円       その他6社   10万円
             家計の収入  32万円     月々の返済合計   18万円  
 小規模個人再生 再生手続開始決定時           小規模個人再生 再生認可決定後   
 住宅ローン以外の債権額  債 権 額  月々の返済額(平均)
銀行A  280万円  56万円  1万5600円
保証会社B  40万円  8万円  2300円
貸金業者C  165万円  33万円  9200円
貸金業者D  78万円  15.6万円 4400円
貸金業者E  64万円  12.8万円  3600円
カード会社F  38万円  7.6万円 2100円
 合 計 665万円   133万円 3万7200円

     

個人再生認可決定後、住宅ローン以外の借金は1/5の133万円になり、Sさんはこれを3年(無利息36回払い)で返済することになりました。実際の返済は、3か月ごとに3か月分(11万1000円)を支払う方法を選択しました。
3年間は住宅ローンと合わせて、月々11万7000円を返済しますが、3年後には、毎月の返済は住宅ローン(8万円)のみとなります。
このように、個人再生手続きを行うことによって、マイホームを手放すことなく再出発をすることが可能になります。

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