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債務整理

任意整理                                

自己破産は借金が全て帳消しになりますが、自宅などの処分をしなくてはならないというデメリットもあります。
「とにかく借金を無くしたい!」というのであれば自己破産が一番ですが、借金の金額や借入件数が比較的少なく、「自己破産をするほどではないけれど、毎月の返済額を減らしたい」と思っている方なら任意整理の方がベターです。

任意整理は、弁護士が債務者を代理して貸金業者との間で債務の分割払い、将来利息のカット等の交渉を行うものです。
債権者がサラ金等の場合、通常、業者から示されている残高よりも大幅に金額を減額した上で、現在の家計で可能な範囲での分割払い等の交渉が可能です。
借入期間によっては、過払金返還請求ができるようになる場合もあります。

債務整理の方法のうち、もっとも柔軟な解決が可能となる手続きではあるのですが、その反面として支払負担が大きくなる傾向があります。

自己破産、個人再生、任意整理のうち、どれが最善な策であるかを弁護士がいっしょに考え、アドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

弁護士費用  (消費税10%を含む)
着 手 金 報 酬 金
債権者1社につき 2万7500円~   債務者主張金額から減額分の10%
交渉・訴訟による過払金返還額の20%

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