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民事事件

貸金返還請求

友人や知人にお金を貸したけど、返済期限を過ぎても返してもらえない。

これを弁護士に依頼した場合、まずは、弁護士が代理人として、債務者へ文書による請求を行います。通常は内容証明郵便を使用します。
債権者ご自身が請求するのに比べ、弁護士が代理人として請求書を送付することにより、効果が期待できる場合もあります。
請求金額が多額で、債務者の一括弁済が見込めない場合は、分割払いでの和解をすることも可能です。

債務者が文書による請求に応じなかった場合、裁判所に訴訟の提起を検討します。この場合は、貸金契約が有効であることを証明できる書面(借用書や契約書等)が存在するかが重要となります。
また、裁判に勝ったとしても、債務者に債務を弁済するだけの資力が全くない場合、勝訴の判決書は紙切れになってしまいます。よって、事前にある程度、債務者の財産や勤務先の調査が必要となります。

何も考えずに弁護士に依頼をしてしまった場合、債権は回収したものの、弁護士費用を差し引くと赤字になってしまった、という話を聞くことがあります。

当事務所では、委任契約については、依頼者様の不利益にならないよう、十分な説明をさせていただきますので、安心してご相談ください。

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