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債務整理

法人破産                                

「自分の会社の資金繰りが危ない」
「自分が会社の借入れについて保証人になっているが、どうすればいいか」

法人の破産手続は,破産手続を裁判所に申立てをし、裁判所から破産管財人(弁護士から選ばれる)が選任され、会社の財産を債権者に公平に配当する手続です。
会社の財産は売却され、金銭に換えられます。
破産をすると会社は消滅します。

会社の破産申立てをしてほしいというご依頼は、大半が代表者からあります。そして、多くの場合、代表者である社長が会社の借入の保証人になっています。
したがって、会社を破産する場合は、社長も同時に破産し、保証債務を免責してもらうということが多いです。
 
また、多くの代表者は、会社への愛着や破産により家族や従業員に迷惑をかけたくない等の気持ちから、会社経営をギリギリまで続けようとします。
しかし、会社の破産申立てをするためには、裁判所に納める予納金だけでも100万円以上要することも多々ある上、弁護士費用も必要になります。
つまり、会社は破産をするにも、それなりの現金が必要なのです。

会社経営を手持ちの現金がなくなるまで続けた場合、破産の費用がねん出できないため、破産申立てができないという事態になってしまうこともあるのです。

破産申立てをしないまま、事実上営業を停止したような場合、債権者のみならず従業員に対しても多大な迷惑をかけます(従業員に対して未払い賃金がある場合、破産手続を行うと、従業員は労働者健康福祉機構からスムーズに未払い賃金の立替払を受けることができる場合があります)。

金融機関や取引先、従業員等への影響を最小限に抑えるためにも、身動きが取れなくなる前にご相談に来てください。

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