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家事事件

特別縁故者

特別縁故者とは、亡くなった方に法定相続人がいない場合に、特別に遺産を受け取る権利が発生した人のことです。

事実婚などで内縁の夫や妻が、遺言書を残さず亡くなってしまったら、残された内縁は遺産を相続する「法定相続人」にはなれません。しかし、、相続権のない内縁でも「特別縁故者」として相続財産の一部を受け取れる可能性があります。

相続は、被相続人の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹等の家族が法定相続人になりますが、必ずしも法定相続人が存在するわけではありません。法定相続人が既に全員亡くなっていたり、生涯独身の方もいます。家族に看取られながら亡くなるとは限りません。

このように法定相続人がいない場合、遺産は国庫に帰属され国のものになります。しかし、法定相続人はいないが、遺産を分けることのできる人が他にいるのではないかということで始まった制度が、特別縁故者による財産分与制度です。

自分が、特別縁故者にあたるのではないかと思われる方は、一度、弁護士にご相談ください。

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