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民事事件

土地建物の賃貸借

借主の方
家主から賃料の増額や,明渡しを請求されたときは,その根拠があるか否かを正確に検討することが必要です。
合理的根拠のない賃料の増額や明渡し請求は認められません。対応についてはご相談下さい。

貸主の方
問題のある借主に対する対応はマンション経営において重要な問題です。
借主が賃料を支払わない,借主が失踪した等というときは当事務所にご相談にください。


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