建物明渡請求~強制執行の流れ
明渡しについての委任契約
約1か月(事案による)
地方裁判所に建物明渡請求訴訟提起
滞納賃料の請求、建物の明渡しを、借主と連帯保証人相手に求めます。受け付けられると、第1回口頭弁論期日が決まり、裁判所が相手方を裁判所に呼び出します。
1か月半~2か月
第1回口頭弁論期日
ここで、裁判官から期限を区切って明け渡すとか、滞納している賃料を分割して支払う等の和解の提案がされることが多いです。話の流れによっては、第2回、第3回の弁論期日が開かれる場合があります。弁論期日は、1か月くらいの間隔で開かれます。
約1か月
第2回口頭弁論期日
和解が成立すれば、裁判所で和解調書が作成されます。和解調書は、判決と同じ効力を持ちます。
約束どおりに明渡しがされなかったときは、和解調書を元に強制執行を行うことができます。
約1か月
判決言渡
和解がまとまらなかった場合は、最終の弁論期日から1か月程度で判決が言い渡されます。
判決書が相手に送達された翌日から2週間で判決が確定します。
その間に執行に向けての準備を行います。
約3週間
強制執行申立(別途委任契約が必要)
申立て後に一度、裁判所執行官が明渡しの催告に行きます。
催告を受けても退去しない場合は、強制執行を行います。
約1か月
明渡断行
残置動産類は、引き取って倉庫に保管し、一定期間後に処分することになります。
引取り及び保管を業者に委託することになりますので、その費用がかかります。
明渡完了
ここで示したものは一般的な流れです。
着手金は、事案によって異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。
建物の広さ及び建物内の動産の量によって、裁判所に納める予納金が異なります。